アラカンタロウの老後への道

アラカンの退職前になって老後破産・貧困老人から免れる方法を模索しながら試しているブログです。

嘘をついていました退職金課税

こんにちは!アラカンタロウです。

退職金とiDeCoの非課税枠について(訂正版)

以前の記事で退職金とiDeCoの非課税枠について誤解がありましたので、ここで正しい内容に訂正します。


退職所得控除の計算方法

退職金やiDeCo一時金を受け取る際には、「退職所得控除」という非課税枠が適用されます。
計算式は以下のとおりです。

  • 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)

  • 勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)


具体例:20年勤務後に60歳で退職 → 65歳で再退職の場合

ケースとして、同じ会社に20年勤務して60歳で退職金を受け取り、その後役員や継続雇用として勤務し、65歳で完全に退職するとします。

  1. 60歳退職時点(20年勤務)

    • 控除額:40万円 × 20年 = 800万円

    • 退職金:100万円

    • 控除残額:800万円-100万円 = 700万円

  2. 65歳退職時点(通算25年勤務)

    • 控除額:800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円

    • すでに受け取った退職金100万円を控除に充当済み

    • 残り控除額:1,150万円-100万円 = 1,050万円


iDeCoや役員退職慰労金を受け取る場合

65歳時点で以下を受け取ったとします。

合計で1,000万円となります。

→ 残り控除額1,050万円の範囲内で収まるため、課税額はゼロ となります。


まとめ

  • 退職金やiDeCo一時金は「退職所得控除」の範囲内であれば非課税。

  • 勤続20年を超えると、1年ごとに70万円ずつ控除額が増える。

  • 同じ会社から複数回退職金を受け取る場合は、原則合算して控除を計算する。

退職金やiDeCoの受け取り方によって課税額が大きく変わるため、事前にシミュレーションしておくことが重要です。

 

出来れば自分の会社の総務に確認した方が間違いがありませんので要注意!